2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
あおり運転自体というのがどこからがという、まあ定義で、パッシングをしたりとか、前に、通行を邪魔したりとか、いろいろな定義があり、また、お互いがやり合ってしまう場合があったりということも考えられるということも含めると、非常に立証がしづらい部分がすごく想定されてくるものであり、今の御説明に、状況によってはどう変わるかわかりにくいということも想定がされることも出てくるのではないかという意味においては、私自身
あおり運転自体というのがどこからがという、まあ定義で、パッシングをしたりとか、前に、通行を邪魔したりとか、いろいろな定義があり、また、お互いがやり合ってしまう場合があったりということも考えられるということも含めると、非常に立証がしづらい部分がすごく想定されてくるものであり、今の御説明に、状況によってはどう変わるかわかりにくいということも想定がされることも出てくるのではないかという意味においては、私自身
このあおり運転自体、それの被害というか、遭ったり、はたまた知らぬ間に一般の方があおってしまっている行為になってしまうということが前段としてあるのではないかというふうにかねてから思っておりました。私自身も、運転をしているところで、相手がどう捉えるか非常に、橋爪先生の方も書籍で書かれたりもしていますけれども、相手の顔が見えない中での行為でありますから、相手の気持ちもわかりませんし。
現行の道交法では、あおり運転自体を取り締まる規定がありません。あおり運転は、生命に危険を及ぼす悪質な行為であり、道交法の改正と罰則強化を検討すべきと提案しますが、総理の御見解をお願いいたします。 過労死防止についても伺います。 働き方への意識や医学的知見も進歩する中、労災請求件数は増加しています。脳・心臓疾患の認定基準がもう十八年間も改定されていません。